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学生も知っておくべき所得税のアレコレ~103万?130万?~

A君 『年間でアルバイトの給料の合計金額が103万超えたらダメだよね』
B君 『103万はいいだろ。130万超えたらダメなんだよ』
C君 『なんで超えたらだめなの』
・・・こんな会話したことはないでしょうか?
さて、皆様は何が正解で、いったいなぜアルバイトの収入の合計金額を考えなくてはいけないか、ご存知でしょうか。
今回2月16日の【所得税の確定申告受付】にちなんで、学生の皆様が意外としらない所得税についてご説明させて頂きます。
正直、知っておいた方が良いことは間違いないでしょう。
そもそも所得税とは
所得税とはすごくざっくり説明すると__【利益に対してかかる国の税金】__です。
さらにこの所得内容は10区分に分けて計算されます。
内訳は給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、退職所得、利子所得、譲渡所得、山林所得となります。
学生の皆様に関係するのは、この中の給与所得になります。
では、103万や130万という数字はどう関係しているのでしょうか?
『103万円』に抑えた方がいいのは事実
103万とはどういう数字かというと、給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円となります。
この金額以上は税金がかかる所得と判断されます。
仮に収入の合計が103万円以下でしたら、収入-給与所得控除-基礎控除=税金がかかる所得が0になります。
では超えてしまったら?
超えた場合は、あなたは親御様の扶養から外されます。
扶養から外されてもあなたに対する税金はないです(勤労学生控除を適応させている場合です。)
扶養から外されるとどうなる?
年間収入が103万円を超えてしまった場合、学生の方は親御様の扶養から外されます。
だからと言って学生の皆様に対する課税金額は実質0円。
しかし、学生の皆様が103万円を超えてしまった場合に変化があるのは皆様の扶養者である親御様です。
親御様は、所得税が増税しその分負担しなければいけなくなります。(少し上がる程度ですが)
では『130万』というのは何?
途中で出てきた「勤労学生控除」という言葉がこの130万円という考え方を生み出しています。
103万円の考え方は給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円でした。
ここにさらに勤労学生控除(27万円控除される)を当てはめると、
給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円となります。
この勤労学生控除(27万円)という制度の適応がこの『130万円』という考え方を生み出していました。
『130万円』を超えると稼いでも損する可能性も・・・
130万円を超えると変わる点が三点。
・年金を自分で支払う
・健康保険を自分で支払う
・学生の皆様の所得税も増税する の三点です。
健康保険は、親御様の扶養になってる方は、自分で支払わなくとも親御様の健康保険証で治療が受けられます。
国民年金は、学生であれば届け出をだせば卒業まで支払わずに済みます。
しかし、130万円を超えてしまった時点で自分で支払わなければいけません。
130万円を超えてしまう学生の方々へ
月々約11万円の収入を得ている方は、恐らく130万円を超えてしまうでしょう。
超えてしまった時点で、損をしたと悲観的にならず、さらに上を目指しましょう!
保険金、年金、所得税の増税分さらには親御様の分も考慮すると、約45万円。
ですので、130万を超えてしまう方は175万円以上の年間収入でないと損する可能性もあります。
月収約15万円で175万円になります。
(少し学生には厳しい金額な気がしますが、、、)
まとめに
ご説明が分かりにくかった方の為に簡単にまとめます。
年間収入が
・0~103万円未満の方;何も気にしなくて大丈夫!!
・103~130万未満の方;親御様の扶養から外れ、自分に対する課税はなし!親御様は有り!
・130万円以上の方;自分で保険金・年金、さらに課税も支払うことに。
となります。
アルバイトも大事だけど
学生である皆様の本質は、勉学です。
その後は社会人になります。早い段階から学びながら働きたい方へ。
学生の窓口であるハシゴをお勧めします!!
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